「身体障害者等」とは どの範囲・程度まで含まれるのか?
税金の減免や駐車許可証の発行申請の時に「身体障害者等」という要件が出てきます。そこに含まれる方々の範囲は下記の1~5のいずれかに該当するかどうかです。
1、身体障害者手帳の交付を受けている方
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている方で、別表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有する方。
障害の区分 | 身体障害者福祉法における障害の等級 |
---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級,2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 1級及び2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 移動機能 1級から4級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は 直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 | 1級及び3級までの各級 |
2、戦傷病者手帳の交付を受けている方
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている方で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度に該当する障害を有する方。
障害の区分 | 戦傷病者特別援護法における重度障害の程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
3、療育手帳の交付を受けている方
児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた方で、都道府県又は市区町村から療育手帳等の交付を受けているものの内、重度の障害を有する方。
4、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の内、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有する方。
(障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方に限る)
5、小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾患児手帳その他これに類するものの交付を受けている方のうち、
児童福祉法第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)第8表に規定する色素性乾皮症の認定を受けている方。
参考
警視庁のページ
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